最高裁に対し、セクション230の免責範囲を巡る重要な認証請願が提出された。同免責は、インターネットプラットフォームが第三者の違法コンテンツを放置した場合でも、その責任を免除する規定だが、児童ポルノの拡散に関しては適用されるのかが争点となっている。
同請願は、Twitterが児童ポルノの拡散を故意に放置したとして被害者(ジョン・ドウ1、ジョン・ドウ2)が提訴した事件に関連。第9巡回区控訴裁判所は、セクション230の免責規定により、Twitterに対する民事罰の適用を認めなかった。しかし、被害者側は、同免責が児童ポルノの拡散にまで及ぶのかを巡り、最高裁の審議を求めている。
セクション230の免責規定とは
セクション230は、1996年の「通信品位法」に定められた規定で、インターネットプラットフォームが第三者のコンテンツを削除する「善意の行為」について、その責任を免除するものだ。具体的には、以下の条項が該当する。
- 47 U.S.C. §230(c)(1):プラットフォームは、第三者のコンテンツを「発行者または発言者」として扱われることなく、編集権を行使できる。
- 47 U.S.C. §230(c)(2)(A):プラットフォームは、違法コンテンツを「善意で」削除する行為について、責任を問われない。
Twitterの対応と第9巡回区控訴裁判所の判断
被害者側によると、Twitterは児童ポルノの拡散を繰り返し通報されたにもかかわらず、動画の削除を行わず、むしろ拡散を放置した。その後、米国土安全保障省の介入により動画は削除されたが、被害者は精神的・経済的損害を受けたとしてTwitterを提訴。しかし、第9巡回区控訴裁判所は、セクション230の免責規定により、Twitterに対する民事罰の適用を認めなかった。
認証請願の争点と今後の展望
被害者側の認証請願では、以下の点が争点となっている。
- セクション230の「善意の行為」免責が、故意の児童ポルノ拡散にまで及ぶのか
- プラットフォームが第三者の違法コンテンツを放置した場合、免責が適用されるのか
Twitter側は、同請願に対し「違法コンテンツのスクリーニングに関する判断」と主張したが、被害者側は「故意の拡散」と反論。最高裁が審議に踏み切るかが注目される。
関連判例
「プラットフォームは第三者のコンテンツを完全にスクリーニングする義務はない。特定の違法コンテンツを放置したからといって、免責が適用されないとすれば、プラットフォームの責任は無限に拡大する。」
— 過去の判例(例:Force v. Facebook、Barnes v. Yahoo!、Dyroff v. Ultimate Software Grp.)
今後、最高裁が審議を開始すれば、インターネットプラットフォームの責任範囲に関する重要な判断が示される可能性がある。