近年、生成AIの出力が米国憲法修正第1条の表現の自由によって保護されるかどうかを巡り、活発な学術的議論が展開されている。一部の研究者は、AI利用者が情報を受け取り、独自の表現を創造する権利に基づき、生成AIの出力は少なくとも一定の保護を受けるべきだと主張している。一方で、生成AIの出力自体を表現の自由の保護対象と認めるべきではないとする見解も存在する。さらに、生成AIのプログラム開発者が、その出力に関して表現の自由の保護を受けるかどうかについても議論が分かれている。
国際的な表現の自由基準と生成AI
こうした米国憲法を巡る議論に加え、生成AIに関する世界的な表現の自由基準の在り方も重要な論点となっている。この基準は、各国や地域における生成AI規制のアプローチに影響を与えるだけでなく、国際的な企業責任基準とも密接に関連する。企業は国際人権規範を尊重する責任を負っており、生成AIサービスを提供する企業も例外ではない。そのため、企業活動において表現の自由を含む人権をいかに尊重するかが問われている。
論文の構成と主張
本論文は、以下の構成で議論を展開する。
- 第1部:既存の国際的な表現の自由基準の範囲を検討する。
- 第2部:同基準を生成AIの出力に適用し、政府や企業の文脈における影響を考察する。
最終的に、本論文は国際的な表現の自由基準が、個人がいかなる種類の情報を求め、受け取る権利を保護していると結論付ける。これには生成AIの出力も含まれる。さらに、人間の発言者が生成AIの出力を自身の表現の一部として共有する場合、その発言者の情報発信の権利も同様に保護される。政府が生成AIの出力を制限しようとする場合、この国際的な人権基準に基づく制限の枠組みが適用されることになる。また、汎用的な生成AIサービスを提供する企業も、事業活動において表現の自由を含む人権を尊重する責務を負う。
「国際的な表現の自由基準は、生成AIの出力を含むあらゆる情報の受領と発信の権利を保障する。これは、人間の表現活動の拡張としてのAIの役割がますます重要となる中で、今後さらに議論が深まるべきテーマだ」