米国最高裁判所が緊急命令(shadow docket)を通じて下した判断が、公務員免責特権(qualified immunity)の基準となる「明確に確立された法」を形成するのかという議論が浮上している。

最近の事例として、最高裁はカリフォルニア州の政策を阻止する一方で、マサチューセッツ州の同様の政策を容認した。この矛盾した判断は、法律家や下級審に混乱を招いている。

ある弁護士からの報告によると、学校区が「秘密の移行政策」を維持しているという。しかし、最高裁の緊急命令判決であるMirabelli事件を受けても、この学校区が公務員免責特権を主張できるのかという疑問が生じる。

影の判決は「明確に確立された法」となるのか?

公務員免責特権は、違法行為が「明確に確立された法」に違反していた場合にのみ適用されない。しかし、最高裁の緊急命令判決がこの基準を満たすのかという点で議論が分かれている。

Mirabelli事件は、1世紀前の判例(Pierce v. Society of SistersMeyer v. Nebraska)を再確認したに過ぎないとの見方もある。一方で、他の影の判決は新たな法理を形成しているとの指摘もある。例えば、最近のSmith v. Scott事件では、最高裁が新たな判決を受けて審理を差し戻したが、これは公務員免責特権に関わる事案であった。

下級審の対応:影の判決を否定する動き

一部の下級審は、影の判決が公務員免責特権の基準となる「明確に確立された法」を形成しないとの立場を取り始めている。これにより、影の判決の権威に異議を唱える動きが広がっている。

しかし、最高裁自身は「いかなる判決であれ、最高裁の判断であれば十分である」との立場を示す可能性が高い。この矛盾は、今後も法曹界に波紋を広げそうだ。

出典: Reason